瀬戸内海の静かな環境を守る住民ネットワーク会則

瀬戸内海の静かな環境を守る住民ネットワーク会則

≪名 称≫

この会は、瀬戸内海の静かな環境を守る住民ネットワーク(略称・瀬戸内ネット)と呼び、事務局を岩国市内におきます。

≪目 的≫ 

この会は、岩国基地の機能強化に反対し、基地周辺住民の安心・安全を実現するために活動することを目的に、岩国基地を取り巻く地域住民との連帯と共同の活動を進めます。

≪構 成≫

この会の目的に賛同する、個人・団体で構成します。

≪活 動≫ 

この会は、目的にそって次の活動をします。

(1) 情勢の諸問題についての見解発表、地域住民にかかわる影響など調査・研究した内容について、発表し広く市民に知らせる。(シンポジウム・講演会・懇談会などを開催)

(2) 行政への働きかけ、申し入れ行動など

(3) 活動の交流(相互情報交換)

(4) ニュースの発行

(5) その他、必要な活動

≪運 営≫

この会に、総会、世話人会(共同代表・事務局長・事務局次長を含む)をおきます。

  • 総会は、年1回開催し会の諸活動の報告、方針、予算、世話人会、監査の人事などを決定・承認をします。
  • 総会は、出席者をもって成立し、参加者の過半数をもって決定をします。
  • 世話人会は、原則として月に1度開催します。
  • 世話人会は過半数の出席をもって成立し、参加者の過半数をもって決定します。
  • 世話人会は、総会につぐ決定機関で、総会の方針にもとづいて当面の活動方針

   を決定します。

  • 世話人会、監査は、年度途中でも増員することができます。また本人の希望により世話人、監査の任を解くこともできます。なおこの人事については次期総会で追認します。
  • 共同代表は、世話人会の決定により、、総会・世話人会を招集します。
  • 事務局(事務局長・事務局次長・事務局員)は、(4)で決められた活動方針を遂行

   するために日常業務を行います。

  • 世話人会は顧問をおき、必要に応じて相談、アドバイスを受けることができます。

(10) 総会の推薦で名誉顧問をおくことができます。

≪財 政≫

この会の財政は、会費、カンパ、その他の収入などでまかないます。なお、会計年度は1月1日から12月31日とし、会費は、個人会員一口 2000円・団体会員一口 3000円ニュース会員一口 1000円とします。ただし、初年度は1月20日から12月31日とします。

この申し合わせは、2008年1月20日をもって施行します。

この申し合わせは、2009年1月24日をもって一部改定。

この申し合わせは、2013年2月2日をもって一部改訂。

この会則は、2024年2月3日をもって、改定。